完成・引渡し
思い起こせば半年前、家族の誰かが、 "家を建てよう "と言い出し、ああでもないこうでもないと、試行錯誤。とうとう夢が現実の物となりました。待ちに待った完成です。
順調にいってもいかなくても、半年間の苦労?が報われます。全ての工事を終えて、ピカピカに清掃された我が家は、家族の思いをいっぱいに積めて、主の手に渡されるのを待っています。
引渡し前に、最後のチェックと確認をしておきましょう。この時は、普段あまり顔をださなくなった営業担当も監督と一緒に確認にきていることでしょう。
最終チェックの要領、引渡し時に受け取る書類、登記の方法などを記載しておきます。
引渡し前の最終チェック
気がついたことは遠慮せずに全て言いましょう
どの業者も、引渡しの7~10日前に施主に現場で最終のチェックを受けることと思います。
もし不具合があれば修正をするためです。
一応業者なりに、チェックをしていることだと思いますので、とりあえず先に、その内容を聞きましょう。
それから、工事途中で出た問題点、間違い、忘れ、などについて、全て是正されたのか確認してください。
直っていなければ必ず引渡しまでに、是正する確約をとり、全ての部屋、
外壁などを見て周り、とにかく気がついたことは細かいことでも全て伝えてください。
今の時点では、もう仕上げの良し悪しや傷、汚れ、忘れなどしかわかりませんが、
とにかくなんでもかんでも言いましょう。
ほとんどの箇所はなんとか直してくれるはずです。
どうしても直らないという箇所は、きちんと説明を受け、許せる範囲のことであれば、
許してやってください。(許せなければだめですが・・・。)
主にどういう部分を見ないといけないかというと、
・クロスのジョイントおよびコークの忘れ
・フローリングの傷
・出隅の傷
・建具の調整
・コーキング
・木部コーナーのジョイント
・分電盤回路表示及びスイッチ名称表示
等です。
あげればまだまだキリがないのですが、ほとんどの優良な業者は、すでに自分たちで気づき直していることと思います。
引渡し
書類の説明をきちんとしてもらいましょう
最終チェックで指摘した箇所の修正の確認も終わり、いよいよ引渡しです。
清算金の支払い方は、ローン等の都合や会社の規定で様々ですが、問題なく進んだことと思います。
さて、引渡しの際に受け取らなければならない書類等、記載しておきます。
清算金を住宅ローンを利用して支払う場合と現金で清算される場合とで書類が変わってきますので、両方別々に記載します。
基本的に、業者は清算が終わるか、ローンの代理受領の手続きが完了していないと引渡しをしませんので、その違いだと理解してください。
住宅ローンを利用した場合 | 現金で清算する場合 |
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※登記関係の書類は、手続きの進行によって、司法書士や銀行に預けられていることもあります。
財産に関わる大切な書類ですので、その場合はその処遇を確かめておきましょう。
※法人の印鑑証明と資格証明は、会社の所在地が建設地と同じ法務局の管轄である場合は必要ありません。
確認申請と登記では面積が違うことがあります 確認申請の面積算定基準は建築基準法で、登記をする際の基準は不動産登記法です。 同じ基準ではありませんので、面積が異なる場合があります。 一般には、確認申請の面積のほうが大きくなる場合が多いです。 |
工事完了引渡証明書
建物の所在        ○○市○○町○○-○○ 種 類        専用住宅 構 造        ○造○○葺き○階建て 床 面 積        1階○○.○○㎡                      2階○○.○○㎡ 工事完了年月日        平成○○年○月○日 工事の種別        新築 建築主 住 所        ○○市○○町○○-○○ 氏 名        ○○○○ 上記工事は私が施工し建築主○○○○に完了と同時に引渡したことを証明します。 工事施工業者 住 所        ○○市○○町○○-○○ 社 名        ○○建設株式会社      登録印 代表者名        建設太郎 □印鑑証明書添付    □資格証明書添付 |
登 記
住宅ローンのコーナーで少し触れましたが、登記の手順、方法、必要書類について記述します。
住宅新築の際の登記には、建物そのもの規模・構造などを登記する表示登記と、その建物に権利を設定する保存登記、
更に住宅ローンなどを利用して建築した場合に金融機関が行う抵当権設定登記があります。
所有権は保存登記を申請するまでは建設業者、提出後は建て主となります。
またローンを組む場合、建て主が金融機関に対して担保として差し出すことになります。
といっても保存登記の権利書は設定が終われば、戻ってきますし、その権利書には特に記載されません。
所有権が移転したわけではないのです。
金融機関には別に設定済権利書というのがいくことになります。
表示登記は土地家屋調査士が、保存と抵当権設定登記は司法書士が行います。
大抵の場合調査士が同じ司法書士事務所におられますので、全て請け負ってもらうことが多いです。
■表示・保存登記に必要な書類
住民票は登記前に新住所へ移転しておきます
・工事完了引渡し証明書 1通
・建設会社の印鑑証明 1通
・建設会社の資格証明 1通
・確認済証
・竣工検査済証(省略することができます)
・新住所に移転済みの住民票 2通(旧住所の記載があるもの)
・共有者の署名と実印が押された共有証明書 1通
(共有者がいる場合)
・共有者の印鑑証明(共有者がいる場合)
・登記委任状
・印鑑(認めでも可)
・免許証、パスポート等本人を確認できるもの
※1~5は建設会社から受け取ってください。
建設会社の印鑑証明と資格証明は、会社の所在地が建設地と同じ法務局の管轄である場合は必要ありません。
※本人の印鑑が認め印でもよくて、共有者は印鑑証明まで必要なのはなんか変だと思うでしょう。
これは共有者は権利を与える側になるからなのです。
そして、本人は建設会社(と共有者)から権利を貰う側になります。
通常登記では、権利を与える側の書類が厳格に確認されます。
共有者がいる場合は一緒に司法書士のところへ行かれたほうが良いと思います。
※登記委任状や共有証明書は司法書士事務所にあります。